INHERITANCE 相続相談

大切な人を失った後のサポートを提供します
相続は人生の中で避けられない重要なテーマです。
大切な人を失った後、遺産の分配や相続手続きに関する悩みが生じることが多いです。
相続手続きは複雑で、特に複数の相続人がいる場合や遺産の内容が多岐にわたる場合には、専門家のサポートが不可欠です。
大阪北摂法律事務所では、相続に関する専門的な知識と経験を活かし、スムーズな相続手続きをサポートします。お客様の不安を解消し、安心して次のステップに進めるようお手伝いします。
大切な人を失った後、遺産の分配や相続手続きに関する悩みが生じることが多いです。
相続手続きは複雑で、特に複数の相続人がいる場合や遺産の内容が多岐にわたる場合には、専門家のサポートが不可欠です。
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RECOMMENDED こんな方はご相談ください
☑相続手続きが複雑で困っている
複数の相続人がいる場合や,遺産の内容が多岐にわたる場合
☑遺言書の作成や確認を考えている
自分の意思を明確にしたい,または遺言書の有効性について不安がある方
☑相続税の負担が心配
相続税の計算方法や節税対策について知りたい方
☑相続人間でのトラブルが発生している
相続人同士の意見が対立している,または遺産分割について争いがある方
☑相続に関する法律や手続きについて不安
相続に関する法律や手続きがよくわからず,専門家のアドバイスを求めている方
複数の相続人がいる場合や,遺産の内容が多岐にわたる場合
☑遺言書の作成や確認を考えている
自分の意思を明確にしたい,または遺言書の有効性について不安がある方
☑相続税の負担が心配
相続税の計算方法や節税対策について知りたい方
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相続人同士の意見が対立している,または遺産分割について争いがある方
☑相続に関する法律や手続きについて不安
相続に関する法律や手続きがよくわからず,専門家のアドバイスを求めている方
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複数の相続人がいる場合や,遺産の内容が多岐にわたる場合
☑遺言書の作成や確認を考えている
自分の意思を明確にしたい,または遺言書の有効性について不安がある方
☑相続税の負担が心配
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☑相続人間でのトラブルが発生している
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相続に関する法律や手続きがよくわからず,専門家のアドバイスを求めている方
複数の相続人がいる場合や,遺産の内容が多岐にわたる場合
☑遺言書の作成や確認を考えている
自分の意思を明確にしたい,または遺言書の有効性について不安がある方
☑相続税の負担が心配
相続税の計算方法や節税対策について知りたい方
☑相続人間でのトラブルが発生している
相続人同士の意見が対立している,または遺産分割について争いがある方
☑相続に関する法律や手続きについて不安
相続に関する法律や手続きがよくわからず,専門家のアドバイスを求めている方
SERVICE 大阪北摂法律事務所の相続相談サービス
遺産分割協議や調停
相続人間での遺産の分配について話し合いが必要な場合,協議や調停を通じて解決を図ります。不動産相続
不動産を相続する際の手続きや評価,名義変更についてのアドバイスを提供します。使い込み/寄与分
相続人の一部が遺産を使い込んだ場合や,特定の相続人が寄与した分についての調整を行います。遺留分侵害額請求
遺言によって遺留分が侵害された場合,法的にその分を請求する手続きについてサポートします。相続放棄
相続人が相続を放棄する手続きや,その影響についての説明を行い,適切な選択をサポートします。事業承継
企業の事業を次世代に引き継ぐ際の法的手続きや計画について,専門的なアドバイスを提供します。遺言書作成
自分の意思を明確にするための遺言書の作成方法や,法的に有効な遺言書の要件について説明します。遺言書の種類
自筆証書遺言
自筆証書遺言は,最も簡単に作れる遺言です。
ただし,要式を備えていなければ,有効な遺言とは認められません。
有効な自筆証書遺言であるといえるためには,必ず全文を自筆で書く必要があります。
また,日付,氏名は必ず記載しなければならず,押印が必要です。
訂正についても,厳格な要件が定められています。
全て自筆であることが要求されるので,自筆で書くことができない人には選択することができません。
自筆証書遺言は,家庭裁判所における検認手続が必要です。
遺言書が封印されていた場合には,家庭裁判所での開封手続が必要となります。
自筆証書遺言は厳格な要件をクリアしなければ有効な遺言とはならないものの,遺言の内容はもとより,遺言があること自体も秘密にできるというメリットがあります。
ただし,要式を備えていなければ,有効な遺言とは認められません。
有効な自筆証書遺言であるといえるためには,必ず全文を自筆で書く必要があります。
また,日付,氏名は必ず記載しなければならず,押印が必要です。
訂正についても,厳格な要件が定められています。
全て自筆であることが要求されるので,自筆で書くことができない人には選択することができません。
自筆証書遺言は,家庭裁判所における検認手続が必要です。
遺言書が封印されていた場合には,家庭裁判所での開封手続が必要となります。
自筆証書遺言は厳格な要件をクリアしなければ有効な遺言とはならないものの,遺言の内容はもとより,遺言があること自体も秘密にできるというメリットがあります。
公正証書遺言
公正証書遺言は,(1)証人2人の立ち会いの下,(2)遺言者が公証人に遺言の趣旨を口授し,(3)公証人が口授された内容を筆記したうえで,遺言者及び証人に確認させ,(4)遺言者及び証人が署名押印し,(5)公証人が以上を確認した上で署名押印する,という方法により成立する遺言です。
公正証書遺言の原本は,公証役場で保管されますので,紛失等による心配はありません。
また,公証人が作成するため,遺言が無効になることは,ほとんどありません。
さらに,遺言の実行のために,裁判所での検認手続は必要ありません。
公正証書遺言の作成には,手続に費用がかかること,証人は推定相続人や受遺者等の利害関係人がなることは出来ないことなどから,一定の煩雑さはあります。
公正証書遺言の原本は,公証役場で保管されますので,紛失等による心配はありません。
また,公証人が作成するため,遺言が無効になることは,ほとんどありません。
さらに,遺言の実行のために,裁判所での検認手続は必要ありません。
公正証書遺言の作成には,手続に費用がかかること,証人は推定相続人や受遺者等の利害関係人がなることは出来ないことなどから,一定の煩雑さはあります。
秘密証書遺言
秘密証書遺言は,遺言の内容を秘密にしつつ,遺言の存在自体は証明することのできる遺言です。
公証人により,遺言の内容が確認されるわけではないため,遺言の有効性が担保されるわけではありません。
また,遺言の実行には,裁判所における封印の開封と,検認手続が必要です。
遺言は,自筆でもワープロ書きでも構いませんが,秘密証書遺言の形式を欠いた時に,自筆証書遺言として有効性を認められるためには,自筆でなければならないので,自筆の方が良いでしょう。
いずれにしても,秘密証書遺言は,おすすめできません。
公証人により,遺言の内容が確認されるわけではないため,遺言の有効性が担保されるわけではありません。
また,遺言の実行には,裁判所における封印の開封と,検認手続が必要です。
遺言は,自筆でもワープロ書きでも構いませんが,秘密証書遺言の形式を欠いた時に,自筆証書遺言として有効性を認められるためには,自筆でなければならないので,自筆の方が良いでしょう。
いずれにしても,秘密証書遺言は,おすすめできません。
これら三種類の遺言以外に、危急時遺言、隔絶地遺言があります
【危急時遺言】
危急時遺言とは,死期が迫り署名押印できない遺言者が,口頭で遺言をし,証人がそれを書面化する遺言の方法です。
一般危急時遺言には,証人が3名必要です。
また,遺言の日から20日以内に,証人などが家庭裁判所に請求して,遺言の確認を得る必要があります。
危急時遺言には,船舶の遭難時という特殊な場合を想定した船舶遭難者遺言というものも存在します。
危急時遺言をした遺言者が,普通方式にて遺言ができるようになってから6か月生存すると,危急時遺言は無効となります。
【隔絶地遺言】
隔絶地遺言とは,遺言者が一般社会との交通が断たれた場所にいるため,普通方式による遺言ができない場合に認められる方式で,伝染病隔離者遺言と,在船者遺言があります。
隔絶地遺言をした遺言者が,普通方式にて遺言ができるようになってから6か月生存すると,隔絶地遺言は無効となります。
危急時遺言とは,死期が迫り署名押印できない遺言者が,口頭で遺言をし,証人がそれを書面化する遺言の方法です。
一般危急時遺言には,証人が3名必要です。
また,遺言の日から20日以内に,証人などが家庭裁判所に請求して,遺言の確認を得る必要があります。
危急時遺言には,船舶の遭難時という特殊な場合を想定した船舶遭難者遺言というものも存在します。
危急時遺言をした遺言者が,普通方式にて遺言ができるようになってから6か月生存すると,危急時遺言は無効となります。
【隔絶地遺言】
隔絶地遺言とは,遺言者が一般社会との交通が断たれた場所にいるため,普通方式による遺言ができない場合に認められる方式で,伝染病隔離者遺言と,在船者遺言があります。
隔絶地遺言をした遺言者が,普通方式にて遺言ができるようになってから6か月生存すると,隔絶地遺言は無効となります。
Fee費用
遺言書作成
遺言には自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の3種類がありますが,特に公正証書遺言が推奨されます。自筆証書遺言の有効性が気になる場合は,公正証書遺言にすることで安心できます。
遺産分割に工夫が必要な場合は,弁護士に相談することが望ましいです。弁護士は遺言の原案を作成し,遺産の分配方法や公証人との協議を行います。行政書士も遺言の文案作成を行いますが,相談は権限外のため,内容に不安がある場合は弁護士に相談すべきです。
当事務所では,公正証書遺言を推奨し,作成には公証役場の費用が数万円かかります。事務所の報酬は10万円(消費税別)からで,複雑なケースでは増額されます。資料取り寄せ等の実費も別途かかります。
遺言には遺言執行者の指定が通常行われ,当事務所の弁護士を指定することが原則です。
遺産分割に工夫が必要な場合は,弁護士に相談することが望ましいです。弁護士は遺言の原案を作成し,遺産の分配方法や公証人との協議を行います。行政書士も遺言の文案作成を行いますが,相談は権限外のため,内容に不安がある場合は弁護士に相談すべきです。
当事務所では,公正証書遺言を推奨し,作成には公証役場の費用が数万円かかります。事務所の報酬は10万円(消費税別)からで,複雑なケースでは増額されます。資料取り寄せ等の実費も別途かかります。
遺言には遺言執行者の指定が通常行われ,当事務所の弁護士を指定することが原則です。
- < 遺産総額 >
- 手数料(税別)
- 300万円以下のとき
- 20万円
- 3,000万円を越え 3億円以下のとき
- 2%+14万円
- 3,000万円を越え 3億円以下のとき
- 1%+44万円
- 3億円を越えるとき
- 0.5%+194万円
ただし,事件処理の難度により,増減させていただきます。
遺言執行に際して,裁判手続が行われる場合には,通常の民事・家事事件に応じて報酬が発生します。
遠方への出張を伴う場合には,日当をいただきます。
遺言執行手数料は,相続財産の中から,遺言執行業務の終了時にいただくことになります。
遺言執行に際して,裁判手続が行われる場合には,通常の民事・家事事件に応じて報酬が発生します。
遠方への出張を伴う場合には,日当をいただきます。
遺言執行手数料は,相続財産の中から,遺言執行業務の終了時にいただくことになります。
遺産分割
当事務所にご依頼いただいた場合に,遺産分割にかかる費用は以下の通りです。
- 遺産分割事件
- 【着手金】
求める相続財産の金額を経済的利益として下記着手金計算基準により算出。ただし最初から争いのない範囲については,1/3を乗じた金額を経済的利益として計算する。
【成功報酬金】
認められた金額を経済的利益として下記成功報酬算出基準により算出。
ただし最初から争いのなかった範囲については,1/3を乗じた金額を経済的利益として計算する。
※場合によっては着手金なし,成功報酬のみでもお引き受け可能な場合があります。
- 遺産分割協議書の作成
- 10万8000円から
※相続人間に争いのない場合で相続人全員から依頼いただく場合に限る
- 経済的利益をもとにした着手金計算基準
- 300万円以下の時,8.8%,ただし最低11万0000円(税込)
300万円超3000万円以下の時 5.5%+9万9000円(税込)
3000万円超の時,4.4%+42万9000円(税込)
- 経済的利益をもとにした成功報酬計算基準
- 300万円以下の時,17.6%(税込)
300万円超3000万円以下の時 11.0%+19万8000円(税込)
3000万円超の時,8.8%+85万8000円(税込)
事案の難易により金額は増減することになりますので,相談の際の実際の見積もりを必ずご確認下さい。
摂津市,吹田市,茨木市,高槻市,島本町で相続に関するお悩みやご相談は 大阪北摂法律事務所までご相談ください
もちろん他の地域からのご相談も受け付けています。
初回相談は無料ですので,まずはお話をお聞かせください。
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