performance 実績

INHERITANCE 相続相談

CASE1 危急時遺言の有効性

私が経験した事例を,特定性等の観点から配慮しつつアレンジして,紹介したいと思います。

今回は,危急時遺言の有効性が問題となった例です。
私が大活躍したというわけではないですが,遺言の重要性が身にしみた事件でした。



遺言者には,配偶者をすでに亡くしており,子はなく,親もすでに亡くなっている女性でした。
そして,推定相続人は,姉をはじめとする何人かのきょうだいがいました。
もっとも,日頃から面倒を見ているのは,遠縁の親戚一家でした。

遺言者は,日頃から世話になっている親戚に,全財産を残したいと考えていました。
しかし,遺言書を作ることなく,あるとき突然転んで骨折し,入院してしまいました。
さらに,入院中に運悪く感染した肺炎により,いよいよ命が危うくなりました。

このままでは,遺言者のきょうだいに全財産が相続され,面倒を見ていた親戚に財産を譲りたい,という遺言者の気持ちはかなわないことになってしまいます。
かといって,遺言者には,自筆の遺言を書くだけの力も残っていませんでした。

そこで,遺言者が選択したのが危急時遺言。
証人を呼び集めて,病室で作成された遺言は,親戚1名にすべての財産を残す,というものでした。
その数ヶ月後,遺言者は回復することなく亡くなりました。

この遺言が,後から問題となり,受贈者から相談を受けたのが私です。

実はもっと複雑な事情があったのですが,簡単に言えば,このケースの場合,姉をはじめとするきょうだい達には遺留分がないため,一切の遺産が渡らなくなります。
そして,もっと重要なことに,遺言者は資産家だったのです。
そのため,自分で遺言書を書くこともできないような時に作られた遺言が,有効なはずがない,というのが,姉の言い分でした。
当然出てくるであろう主張ですね。
(私が仮に姉の方から依頼を受けた弁護士だったとしても,有効性に問題が無いかを徹底的に検討したでしょう。)

この中で,私はとりたてて特殊な活動をしたわけではなく,淡々と周辺事情から考えて,危急時遺言が有効であるという事情を述べただけです。
その結果,遺言の有効性は確認されました。

気づいたことは,遺言者の意思が表れている遺言というものの有効性を争うというのは,とても大変である,ということです。
たとえ危急時遺言であっても,遺言者の意思が反映されるように,要件は厳しく規定されている以上,形式的に整っている遺言は,とても強力です。

そして,遺言を残しておくことの重要性。

このケースの場合,遺言者は,危急時遺言とはいえ,遺言を残しておいたおかげで,財産を残したい相手に,遺贈することができました。
一方,以前からきちんと遺言を残しておけば回避できた親族間の争いを,遺言を残していなかったばかりに招いた例である,とも言えます。
もちろん,自筆証書遺言を残していたからといって,争いが完全に無かったとは言えませんが,姉としては,遺言が無効だという主張は,さらに難しくなった可能性は高いでしょう。

自分が亡くなった後,財産はどうなるのか,ということを考えてみることは重要ですね。

その上で,必要だと感じたら,遺言をきちんと残すようにしましょう。

DIVORCE 離婚相談

CASE1 離婚請求棄却

依頼者Y 60代女性
相手方X 70代男性



Yさんは,夫のXさんから離婚を求められました。
離婚調停では話がつかず,とうとうXさんから離婚訴訟を提起されました。
Xさんは調停段階から弁護士に依頼していましたが,Yさんは一人で対応しました。
訴訟を起こされるに至って,限界を感じて相談に来られました。

Xさんの挙げる主な離婚原因は,悪意の遺棄でした。
Xさんは持病があるのに,Yさんは何も気をつけることなく,Xさんが息子と一緒にあざ笑っているなどという事実が,訴状には書かれていました。

私は,2人の自宅を訪問し,家庭の現状を確認しました。
そして,全く遺棄の事実などはないこと,Yさんには婚姻継続の意思が固いことなどが確認できました。
Xさんは持病により判断能力が落ちていること,病気のためドクターストップがかかった事をYさんが抑止することが気に入らない,というのが事件の真相のようでした。

当初,裁判官は離婚をしたうえで,金銭的に調整する和解を見据えていたようですが,上のような事実を証拠によって立証することにより,請求棄却の判決を得ることが出来ました。

その後,関係は修復され,現在も夫婦関係は上手くいっているようです。

CORPORATE LAW 企業法務相談

CASE1 保全手続が効果を発揮した例

債権回収の事例を紹介します。

売掛金を払ってもらえない場合,もともと期限を守れないくらいですから,弁護士が代理人として取り立てを行ったところ,相手は必ずしも任意交渉の段階で払ってくれるとは限りません。
そこで,任意交渉ではらちがあかないという見極めをつけたら,裁判手続の利用を検討します。



しかし,裁判手続を行っている間にも,相手の資産はなくなってしまうかも知れません。
そうならないために,利用を検討するのが,民事保全手続です。
まったくそのあてもないのであれば,裁判をしても回収できないか,あるいは相手が先に倒産手続に入ってしまうことを,覚悟しなければなりません。

債権回収の際に利用する民事保全手続は,相手に属する資産を,仮に差し押さえるという仮差押えになります。

私が経験した一例では,依頼者は建設会社,相手はその元請けであり,請負報酬を支払ってもらえない,という相談でした。

依頼者の報酬債権は,すでに支払期限が来ているため,相手が滞納していることは明らかでした。

そこで,相手にどのような資産があるかを検討したところ,公共工事の工事代金がまもなく入ってくるらしい,ということが分かりました。
公共工事の代金を仮差押えするために,民事保全の手続を進めました。
民事保全の手続は,迅速に進めなければなりませんので,申立てまではとても慌ただしくなります。

何とか資料等をそろえて,申立を行いました。
私の依頼者は,保証金も差し入れて,仮差押え命令が送達されました。

債権が仮に差し押さえられたら,第三債務者は,債務者に対する支払いをできなくなります。
その代わりに,供託がなされるのが普通です。

供託がなされると,その供託金を巡って,依頼者とその相手の裁判が始まる,というのが正常な流れといえます。
保全手続は,仮の手続に過ぎず,本訴により権利を確定しなければ,差し押さえた債権を自分のものにすることは,できないからです。

さて,この事件はどうなったでしょうか。

結論から言うと,本訴提起の前に,保全申立取り下げ,ということになりました。

相手が,依頼者に対して,請負報酬をきちんと払ってきたのです。

最初は,払う様子もなかった相手方が,なぜ保全をきっかけに支払いを行ったのか。
それは,保全により第三債務者に対して,債権が差押えられるような状態にあることが,分かってしまうからです。

本件で差し押さえたのは,公共工事の代金でした。
このような場合,差し押さえられたまま放っておくと,次の公共工事は受けられなくなる可能性もありますね。
企業の存続問題にも関わります。

そのため,無理をしてでもお金をかき集めて,依頼者に対して支払ってきたのでしょう。
もちろん,役所に対しては,理不尽な申立を受けたけれど,なんとか説得して取り下げさせた,というような説明をするのでしょうが。
(はっきりいって,このような弁解は,第三債務者には通じませんけれどね。)

ということで,有効な保全手続は,場合によっては本訴よりもはるかに効率的に,権利実現に繋がる,ということがあります。