DIVORCE 離婚相談

離婚相談の重要性
離婚は人生の中で大きな決断の一つです。感情的なストレスや法的な手続きに関する悩みが生じることが多く,適切なサポートが必要です。大阪北摂法律事務所では,離婚に関する専門的な知識と経験を活かし,スムーズな離婚手続きをサポートします。お客様の不安を解消し,安心して次のステップに進めるようお手伝いします。
RECOMMENDED こんな方はご相談ください
☑離婚を考えているが,手続きが不安
離婚の流れや必要な書類について知りたい方
☑財産分与や養育費について悩んでいる
適切な分配方法や金額について相談したい方
☑離婚後の生活について不安な
生活設計や子どもの教育についてアドバイスを求めている方
☑離婚に関するトラブルが発生している
相手との交渉が難航している方
☑離婚に関する法律や手続きについて不安
専門家のアドバイスを求めている方
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☑財産分与や養育費について悩んでいる
適切な分配方法や金額について相談したい方
☑離婚後の生活について不安な
生活設計や子どもの教育についてアドバイスを求めている方
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相手との交渉が難航している方
☑離婚に関する法律や手続きについて不安
専門家のアドバイスを求めている方
SERVICE 大阪北摂法律事務所の離婚相談サービス
請求内容
・離婚協議/調停・慰謝料
・財産分与
・親権/養育費/面会交流
・婚姻費用
離婚原因
・不倫/浮気・性格の不一致
・別居
・借金/浪費
・親族関係 など
男女問題
・不貞の慰謝料請求・婚約破棄 など
離婚に際して考えておくべきこと
離婚は,夫婦がただ別れることを合意すれば良い,という訳ではありません。
離婚に際しては,他にどういうことを考えておかなければならないのでしょうか。
離婚に際しては,他にどういうことを考えておかなければならないのでしょうか。
親権
離婚の際には,未成年の子の親権を行使する者を決めなければなりません。
婚姻中は,父母が共同して行うことが原則です(民法818条)。
しかし,父母が離婚をすると,共同で親権を行うことができないため,どちらかを親権者と決めなければなりません。
協議離婚の際にも,親権者を定めていなければ,離婚届が受理されません(民819条1項)。
裁判上の離婚の際にも,必ず親権者が定められます(民819条2項)。
子の出生前に離婚した場合には,親権者は母になるのが原則です。
ただし,協議により父親を親権者と定めることも出来ます(民819条3項)。
親権を行う者は,子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負う(民820条)とされ,そのために必要な範囲での子の懲戒権もあり(民822条),子の居場所を定めるのも親権者です(821条)。
子の財産を管理し,子の財産に関する法律行為について子を代表するとされています(民824条)
このように,親権者は子に対する大きな権利を持っていますが,親権を行う方法が子の利益を害する場合には,親権を取り上げることも必要になってきます。
そのため,離婚の際に決めた親権は絶対ではありません。
子の利益のために必要があるときには,子の親族の請求により,家庭裁判所により親権者が他の一方の親に変更されることがあります(819条6項)。
法律上は,離婚の際に取り決めておかなければならないのは,未成年の子の親権者のみです。
なお,複数の未成年の子がいる場合には,それぞれにつき親権を行う者を決め,親権を行う者がまちまちになっても構いません。
以上が,必ず取り決めておかなければならない事項です。
しかし,共同生活で築き上げた生活をリセットするに際して,それだけで関係を終わりにすることは出来ません。
婚姻中は,父母が共同して行うことが原則です(民法818条)。
しかし,父母が離婚をすると,共同で親権を行うことができないため,どちらかを親権者と決めなければなりません。
協議離婚の際にも,親権者を定めていなければ,離婚届が受理されません(民819条1項)。
裁判上の離婚の際にも,必ず親権者が定められます(民819条2項)。
子の出生前に離婚した場合には,親権者は母になるのが原則です。
ただし,協議により父親を親権者と定めることも出来ます(民819条3項)。
親権を行う者は,子の利益のために子の監護及び教育をする権利を有し,義務を負う(民820条)とされ,そのために必要な範囲での子の懲戒権もあり(民822条),子の居場所を定めるのも親権者です(821条)。
子の財産を管理し,子の財産に関する法律行為について子を代表するとされています(民824条)
このように,親権者は子に対する大きな権利を持っていますが,親権を行う方法が子の利益を害する場合には,親権を取り上げることも必要になってきます。
そのため,離婚の際に決めた親権は絶対ではありません。
子の利益のために必要があるときには,子の親族の請求により,家庭裁判所により親権者が他の一方の親に変更されることがあります(819条6項)。
法律上は,離婚の際に取り決めておかなければならないのは,未成年の子の親権者のみです。
なお,複数の未成年の子がいる場合には,それぞれにつき親権を行う者を決め,親権を行う者がまちまちになっても構いません。
以上が,必ず取り決めておかなければならない事項です。
しかし,共同生活で築き上げた生活をリセットするに際して,それだけで関係を終わりにすることは出来ません。
財産分与
離婚をした夫婦の一方は,相手方に対して財産の分与を求めることができます(民768条)。
これは離婚と同時に決めても構いませんし,離婚が成立した後に求めても構いません。
夫婦の協議でまとまらない場合には,裁判所に財産分与を求める調停を申し立てることになります(民768条)。
調停がまとまらない場合には,審判に移行し,裁判官により財産分与が決定されます。
なお,財産分与調停を申し立てることができるのは,離婚の時から2年間です。
期間には十分に注意する必要があります。
財産分与の対象となるのは,夫婦で築き上げた財産についてです。
したがって,婚姻前にそれぞれが持っていた財産や,婚姻中であっても,相続により得た財産などは,財産分与の対象にはなりません。
もっとも,例えば夫が働き,妻が専業主婦として婚姻生活を送ってきた場合には,離婚時の預金が全て夫名義であったとしても,それは夫婦で築き上げた財産として,財産分与の対象になります。
これは離婚と同時に決めても構いませんし,離婚が成立した後に求めても構いません。
夫婦の協議でまとまらない場合には,裁判所に財産分与を求める調停を申し立てることになります(民768条)。
調停がまとまらない場合には,審判に移行し,裁判官により財産分与が決定されます。
なお,財産分与調停を申し立てることができるのは,離婚の時から2年間です。
期間には十分に注意する必要があります。
財産分与の対象となるのは,夫婦で築き上げた財産についてです。
したがって,婚姻前にそれぞれが持っていた財産や,婚姻中であっても,相続により得た財産などは,財産分与の対象にはなりません。
もっとも,例えば夫が働き,妻が専業主婦として婚姻生活を送ってきた場合には,離婚時の預金が全て夫名義であったとしても,それは夫婦で築き上げた財産として,財産分与の対象になります。
養育費
夫婦に子がいる場合には,子を養う親に対し,もう一方は養育費を支払わなければなりません。
養育費の金額は,子の年齢や,両親の年収などから決めることになります。
養育費は,子が一定の年齢になるまで支払うことになります。
通常は成人に達する20歳までと定めることが多いですが,これは夫婦間の協議により例えば22歳までとするとか,18歳までとする,という風に定めることが出来ます。
養育費に関しては,継続的な支払いの約束となるため,支払う方は滞納をしないこと,支払って貰う方は,滞納をさせないことが重要となります。
養育費の未払いに対する強制執行として給与差押えを行う場合,給与の1/2まで差押え可能になります(1/2が33万円を超える場合には,全額から33万円を除いた金額)。
これは,通常の給与差押えが1/4までと決まっていることからすると,支払う方には大きな負担となります。
生活状況が変わり,養育費の支払いが困難になった場合には,養育費減額調停の申立も可能です。
養育費の金額は,子の年齢や,両親の年収などから決めることになります。
養育費は,子が一定の年齢になるまで支払うことになります。
通常は成人に達する20歳までと定めることが多いですが,これは夫婦間の協議により例えば22歳までとするとか,18歳までとする,という風に定めることが出来ます。
養育費に関しては,継続的な支払いの約束となるため,支払う方は滞納をしないこと,支払って貰う方は,滞納をさせないことが重要となります。
養育費の未払いに対する強制執行として給与差押えを行う場合,給与の1/2まで差押え可能になります(1/2が33万円を超える場合には,全額から33万円を除いた金額)。
これは,通常の給与差押えが1/4までと決まっていることからすると,支払う方には大きな負担となります。
生活状況が変わり,養育費の支払いが困難になった場合には,養育費減額調停の申立も可能です。
慰謝料
夫婦のどちらかが離婚原因を作った場合には,もう一方から損害賠償請求が可能です。
多くは不貞行為を原因とする慰謝料でしょう。
この慰謝料請求は,不法行為に基づく損害賠償請求であるため,損害及び加害者を知った時から3年以内に請求をしなければなりません。
ただ,通常は離婚そのものを損害と見るため,離婚成立から3年以内は請求可能です。
離婚に際しては,以上のようなことを考えておく必要があります。
もちろん,同時に決める必要があるのは,親権だけです。
しかし,その他の経済的要因の取り決めがまとまらないため,離婚の合意が出来ない,というケースもままあります。
このような時には,両者での話し合いには限界があることも多く,裁判所の調停手続などの利用を考えることになります。
そして,弁護士に相談することが,解決の早道であることは,少なくありません。
多くは不貞行為を原因とする慰謝料でしょう。
この慰謝料請求は,不法行為に基づく損害賠償請求であるため,損害及び加害者を知った時から3年以内に請求をしなければなりません。
ただ,通常は離婚そのものを損害と見るため,離婚成立から3年以内は請求可能です。
離婚に際しては,以上のようなことを考えておく必要があります。
もちろん,同時に決める必要があるのは,親権だけです。
しかし,その他の経済的要因の取り決めがまとまらないため,離婚の合意が出来ない,というケースもままあります。
このような時には,両者での話し合いには限界があることも多く,裁判所の調停手続などの利用を考えることになります。
そして,弁護士に相談することが,解決の早道であることは,少なくありません。
その他
婚姻の際に変更した氏は,元に戻ることが原則です(復氏)。
復氏した場合には,婚姻前の戸籍に戻ります。
ただし従前の戸籍が既に除籍になっていたり,戻ることを望まない場合には,新しく戸籍を作ることになります。
婚姻時の氏を続けて称したい場合には,離婚の日から3か月以内の手続が必要です(民769条)。
この場合は,新しい戸籍が作られ,親権を行う子がいる場合には,この戸籍に入籍させることができます。
復氏した親が子の親権者の場合には,子の氏と異なるという不都合が生じます。
その場合には,子について「子の氏の変更許可申立」を家庭裁判所に行う必要があります。
さらに,子の氏の変更が認められれば,入籍届を出すことにより,復氏した親権者の戸籍に子が入ることが出来るのです。
したがって,この場合には,復氏した親は,婚姻前の従前の戸籍に戻るのでは無く,新しく戸籍を作らなければ成りません。
復氏した場合には,婚姻前の戸籍に戻ります。
ただし従前の戸籍が既に除籍になっていたり,戻ることを望まない場合には,新しく戸籍を作ることになります。
婚姻時の氏を続けて称したい場合には,離婚の日から3か月以内の手続が必要です(民769条)。
この場合は,新しい戸籍が作られ,親権を行う子がいる場合には,この戸籍に入籍させることができます。
復氏した親が子の親権者の場合には,子の氏と異なるという不都合が生じます。
その場合には,子について「子の氏の変更許可申立」を家庭裁判所に行う必要があります。
さらに,子の氏の変更が認められれば,入籍届を出すことにより,復氏した親権者の戸籍に子が入ることが出来るのです。
したがって,この場合には,復氏した親は,婚姻前の従前の戸籍に戻るのでは無く,新しく戸籍を作らなければ成りません。
離婚の方法とは?
婚姻関係を終わらせる場合には,何らかの手続が必要である,ということはご存じだろうと思います。
もちろん話し合いができて,離婚届を出せばそれで構わないのですが,それが出来ないときには裁判になるということも有名ですね。
ここでは,どのような手続で離婚に至るのかを見てみましょう。
もちろん話し合いができて,離婚届を出せばそれで構わないのですが,それが出来ないときには裁判になるということも有名ですね。
ここでは,どのような手続で離婚に至るのかを見てみましょう。
協議離婚
法律婚を成立させる場合に婚姻届を提出したと思います。
これと同じように,夫婦で離婚の意思が合致していれば,離婚届をすることにより,離婚をすることはできます。
もっとも,離婚に際しては,婚姻時よりも,たくさん取り決めておくべき事項はあります。
協議離婚では,そのうち未成年の子の親権については必ず取り決めておかなければなりません。
そのほか,財産分与や慰謝料,養育費の問題は後回しにして,離婚を成立することができます。
もっとも,こういったお金の問題を後回しにして,先に離婚してしまうというのは不安なものです。
そのため,最終的には離婚する,といった点では共通の認識がある夫婦も,協議離婚ではうまく離婚できない,ということも少なくありません。
もちろん,一方が離婚したい,と思っていても,もう一方が離婚したくない,と思っている夫婦では,話し合いがうまくいかない可能性は高いでしょう。
協議離婚に際して,このような条件で離婚をしてしまって良いだろうか,という心配がある場合には,弁護士に相談することに意味があります。
協議離婚の合意内容については,文書にまとめる義務はありませんが,後に問題になる可能性も高いため,離婚協議書にまとめておくべきでしょう。
当事者間での話し合いがうまくいかなかった場合には,裁判手続の利用が考えられます。
これと同じように,夫婦で離婚の意思が合致していれば,離婚届をすることにより,離婚をすることはできます。
もっとも,離婚に際しては,婚姻時よりも,たくさん取り決めておくべき事項はあります。
協議離婚では,そのうち未成年の子の親権については必ず取り決めておかなければなりません。
そのほか,財産分与や慰謝料,養育費の問題は後回しにして,離婚を成立することができます。
もっとも,こういったお金の問題を後回しにして,先に離婚してしまうというのは不安なものです。
そのため,最終的には離婚する,といった点では共通の認識がある夫婦も,協議離婚ではうまく離婚できない,ということも少なくありません。
もちろん,一方が離婚したい,と思っていても,もう一方が離婚したくない,と思っている夫婦では,話し合いがうまくいかない可能性は高いでしょう。
協議離婚に際して,このような条件で離婚をしてしまって良いだろうか,という心配がある場合には,弁護士に相談することに意味があります。
協議離婚の合意内容については,文書にまとめる義務はありませんが,後に問題になる可能性も高いため,離婚協議書にまとめておくべきでしょう。
当事者間での話し合いがうまくいかなかった場合には,裁判手続の利用が考えられます。
調停離婚
夫婦の一方が,もう一方を相手方として,家庭裁判所に調停を申し立てる手続です。
調停は,調停委員を間に挟んだ話し合いです。
お互いの言い分を調停委員に交互に言うことにより,直接話し合った場合の感情のぶつかりあいを避けることが可能です。
両者の折り合いがつかなければ決着はつきませんので,協議離婚の話し合いの延長というイメージでしょうか。
もっとも,調停委員は中立の立場から,裁判例などを踏まえてバランス調整を試みますので,当事者どうしでの話し合いよりはまとまりやすいといえるでしょう。
調停では,離婚に伴って決めておくべきことを合わせて取り決めることができます。
調停での合意内容をまとめた調停調書があれば,合意の違反に対して強制執行も可能になります。
調停離婚において,弁護士を代理人につけることもできます。
弁護士は,法律上の観点から,依頼者の言い分をサポートします。
もっとも,調停は,話し合いの手続という側面が強いため,たとえ弁護士を代理人にしていたとしても,本人が調停に出席することが求められます。
調停で話し合いがつかなかった場合には,調停不成立となり手続は終了します。
この場合,もう一度調停を申し立てることもできますし,裁判離婚を求める方法もとれます。
(すぐに2度目の調停を申し立てても,成立しない可能性は高いでしょう。)
離婚をしたくない当事者の方から,円満調停を申し立てることも可能です。
調停は,調停委員を間に挟んだ話し合いです。
お互いの言い分を調停委員に交互に言うことにより,直接話し合った場合の感情のぶつかりあいを避けることが可能です。
両者の折り合いがつかなければ決着はつきませんので,協議離婚の話し合いの延長というイメージでしょうか。
もっとも,調停委員は中立の立場から,裁判例などを踏まえてバランス調整を試みますので,当事者どうしでの話し合いよりはまとまりやすいといえるでしょう。
調停では,離婚に伴って決めておくべきことを合わせて取り決めることができます。
調停での合意内容をまとめた調停調書があれば,合意の違反に対して強制執行も可能になります。
調停離婚において,弁護士を代理人につけることもできます。
弁護士は,法律上の観点から,依頼者の言い分をサポートします。
もっとも,調停は,話し合いの手続という側面が強いため,たとえ弁護士を代理人にしていたとしても,本人が調停に出席することが求められます。
調停で話し合いがつかなかった場合には,調停不成立となり手続は終了します。
この場合,もう一度調停を申し立てることもできますし,裁判離婚を求める方法もとれます。
(すぐに2度目の調停を申し立てても,成立しない可能性は高いでしょう。)
離婚をしたくない当事者の方から,円満調停を申し立てることも可能です。
裁判離婚
裁判で離婚を請求する場合には,家庭裁判所に訴訟を提起します。
離婚裁判は,調停前置主義がとられているため,前述の離婚調停を以前に行っていなければなりません。
訴訟の間にも話し合いによって解決(和解)することはできますが,話し合いがつかなかった場合には,裁判官による判決ということになります。
訴訟提起にあたっては,親権,財産分与,養育費,慰謝料等を付帯請求として申し立てることもできます。
調停までは話し合いメインの手続であるため,生の事実のぶつかり合いがメインですが,裁判は最終的な判決に向けての両当事者の主張のぶつかり合いですので,生の事実に加え,これらをどういう風に評価すべきかという判断も必要になってきます。
夫婦間に存在する事情が,法律に記載された離婚原因にあたるのか,あるいはあたらないのかは,専門家でなければ判断が難しい場合もあります。
そのため,裁判離婚には弁護士を代理人として選任した方がよいでしょう。
離婚裁判は,調停前置主義がとられているため,前述の離婚調停を以前に行っていなければなりません。
訴訟の間にも話し合いによって解決(和解)することはできますが,話し合いがつかなかった場合には,裁判官による判決ということになります。
訴訟提起にあたっては,親権,財産分与,養育費,慰謝料等を付帯請求として申し立てることもできます。
調停までは話し合いメインの手続であるため,生の事実のぶつかり合いがメインですが,裁判は最終的な判決に向けての両当事者の主張のぶつかり合いですので,生の事実に加え,これらをどういう風に評価すべきかという判断も必要になってきます。
夫婦間に存在する事情が,法律に記載された離婚原因にあたるのか,あるいはあたらないのかは,専門家でなければ判断が難しい場合もあります。
そのため,裁判離婚には弁護士を代理人として選任した方がよいでしょう。
どのタイミングで弁護士に依頼した方が良いのか?
どのタイミングで弁護士に依頼した方が良いのか,というのはケースバイケースでしょう。
場合によっては,裁判手続利用前の協議段階から弁護士に相談した方がよいこともあります。
場合によっては,調停までは自分でやってみる,という場合もあり得ます。
ただ,本当に合意してしまっても良いだろうか,という疑問が生まれたならば,弁護士に相談した方がよいでしょう。
裁判離婚を,本人ですすめることはおすすめできません。
場合によっては,裁判手続利用前の協議段階から弁護士に相談した方がよいこともあります。
場合によっては,調停までは自分でやってみる,という場合もあり得ます。
ただ,本当に合意してしまっても良いだろうか,という疑問が生まれたならば,弁護士に相談した方がよいでしょう。
裁判離婚を,本人ですすめることはおすすめできません。
Fee費用
離婚手続
離婚手続等に関する弁護士費用をまとめました。
このほかに手続費用等の実費が必要になります。
婚姻費用のみを求める場合
離婚後に養育費の支払いを求める場合
相手の元にいる子供を取り戻したい場合
など,以下の表ではフォローしきれない場合も多数ありますが,ご了承下さい。
相談後の見積りを踏まえて,取り交わした契約書に記載されたものが,正式な弁護士費用となります。
このほかに手続費用等の実費が必要になります。
婚姻費用のみを求める場合
離婚後に養育費の支払いを求める場合
相手の元にいる子供を取り戻したい場合
など,以下の表ではフォローしきれない場合も多数ありますが,ご了承下さい。
相談後の見積りを踏まえて,取り交わした契約書に記載されたものが,正式な弁護士費用となります。
- 婚姻関連の夫婦間の交渉及び裁判手続の着手金
- 【着手金】
①交渉から調停まで22万0000円(税込)~
②離婚訴訟22万0000円(税込)~ (①から継続の場合は半額)
※相手方が監護している状態の子の親権を争う場合は44万0000円(税込)を追加します
※婚姻費用,財産分与,慰謝料,養育費等の金銭的請求を受けている場合には,下記着手金算出基準による金額を追加します。養育費等継続的給付の請求については3年分を上限とします。(請求する場合はなし)
300万円以下の時,8.8%,ただし最低10万8000円(税込)
300万円超3000万円以下の時 5.5%+9万9000円(税込)
3000万円超の時,4.4%+42万9000円(税込)
※事案の複雑さによって変動します
※経済的事情によっては分割払いの相談も承ります
- 離婚関連の夫婦間の交渉及び裁判手続の成功報酬
- ★離婚そのものについて対立があった場合
①離婚を求め,離婚が成立した場合 22万0000円(税込)~
②婚姻継続を求め,離婚が回避できた場合 44万0000円(税別)~
★親権の獲得(争いがある場合)
未成年の子 1人につき11万0000円(税込)
★婚姻費用,財産分与,慰謝料,養育費等が認められた場合
①請求した場合
認められた金額を経済的利益として下記成功報酬算出基準により算出します。ただし,養育費等継続的給付の場合の経済的利益の計算については,3年分を上限とします。
経済的利益が
300万円以下の時,22.88%(税込)
300万円超3000万円以下の時 14.3%+25万7400円(税込)
3000万円超の時,11.44%+111万5400円(税込)
②請求された場合
相手方の請求金額に対し,解決時に減額された金額を経済的利益とし,これをもとに成功報酬算出基準により算出します。ただし,養育費等継続的給付の場合の経済的利益の計算については,3年分を上限とします。
経済的利益が
300万円以下の時,17.6%(税込)
300万円超3000万円以下の時 11%+19万8000円(税込)
3000万円超の時,8.8%+85万8000円(税込)
※事案の複雑さによって変動します。
※経済的事情によっては分割払いの相談も承ります。
- 離婚協議書,公正証書等の作成
- 5万5000円~11万0000円(税込)
※夫婦間に条件面での争いのない場合に限ります。
- 不貞相手に対する損害賠償請求等
- ★請求する場合
【着手金】
16万5000円(税込)
【成功報酬金】
回収金額の17.6%(税込)
★請求された場合
【着手金】
16万5000円(税込)
【成功報酬】
相手方の請求金額に対して減額できた金額の17.6%(相手方の請求が不当に高額の場合は、上限を設定します)
摂津市,吹田市,茨木市,高槻市,島本町で離婚に関するお悩みやご相談は 大阪北摂法律事務所まで
もちろん他の地域からのご相談も受け付けています。
初回相談は無料ですので,まずはお話をお聞かせください。
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