遺言を残さなかった場合には、法定相続が始まります。
したがって、遺言を残さなくても、故人の財産は相続人に承継されますし、相続人がいない場合には、特別縁故者に遺産が分配されたり、国庫に帰属したりすることになります。
財産の行方には興味がない、あまり関わりたくない、法律に従って平等に分けたら良い、と考える場合には、遺言は残す必要がないようにも思えます。
しかし、法律どおりに分けるといっても、問題がない訳ではありません。
分けるのが難しい不動産等の財産は、分轄の方法を巡って相続人間の意見が対立することもあります。
法定相続には、特別受益や寄与分といって、生前の被相続人と相続人個々の関係により、相続財産の計算に修正が加えられますが、これら特別受益や寄与分に関して、相続人間で意見が一致することは、あまりないでしょう。
(特別受益や寄与分は考えずに、法定相続分ですぱっと分けてしまう、というのも一つの考え方ですが。)
このように、法律どおりに分けるから、相続人間に争いが起こらない、とは言えないのです。
また、自分が死んだ時に、相続人以外の人に財産を分けたい場合にも、遺言を残さなければなりません。
したがって、基本的には遺言を残すことをお勧めします。
ただし、自筆証書遺言は、形式が伴わない場合には無効になってしまいますし、偽造の危険もありますので、少々費用がかかりますが、公正証書遺言の方法によるとよいでしょう。
(遺言の種類については、
こちら。)
もっとも、負債しかない場合には、負債の分担を遺言で決めても、債権者には対抗できませんので、その場合は相続人に対するメッセージを残す程度の効果しかないかも知れません。