FAQ よくあるご質問

INHERITANCE 相続相談

相続相談に関する質問をまとめました。
こちらのページもご覧ください。

遺言の種類を教えてください

遺言には,一般的には,自筆証書遺言,公正証書遺言,秘密証書遺言の三種類があります。
詳細は相続相談のページをご覧ください。

遺言は残した方が良いのですか

遺言を残さなかった場合には、法定相続が始まります。
したがって、遺言を残さなくても、故人の財産は相続人に承継されますし、相続人がいない場合には、特別縁故者に遺産が分配されたり、国庫に帰属したりすることになります。


財産の行方には興味がない、あまり関わりたくない、法律に従って平等に分けたら良い、と考える場合には、遺言は残す必要がないようにも思えます。

しかし、法律どおりに分けるといっても、問題がない訳ではありません。

分けるのが難しい不動産等の財産は、分轄の方法を巡って相続人間の意見が対立することもあります。
法定相続には、特別受益や寄与分といって、生前の被相続人と相続人個々の関係により、相続財産の計算に修正が加えられますが、これら特別受益や寄与分に関して、相続人間で意見が一致することは、あまりないでしょう。
(特別受益や寄与分は考えずに、法定相続分ですぱっと分けてしまう、というのも一つの考え方ですが。)

このように、法律どおりに分けるから、相続人間に争いが起こらない、とは言えないのです。

また、自分が死んだ時に、相続人以外の人に財産を分けたい場合にも、遺言を残さなければなりません。

したがって、基本的には遺言を残すことをお勧めします。
ただし、自筆証書遺言は、形式が伴わない場合には無効になってしまいますし、偽造の危険もありますので、少々費用がかかりますが、公正証書遺言の方法によるとよいでしょう。

(遺言の種類については、こちら。)

もっとも、負債しかない場合には、負債の分担を遺言で決めても、債権者には対抗できませんので、その場合は相続人に対するメッセージを残す程度の効果しかないかも知れません。

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DIVORCE 離婚相談

離婚相談に関する質問をまとめました。
こちらのページもご覧ください。

離婚の方法にはどのようなものがありますか?

離婚には主に「協議離婚」「調停離婚」「裁判離婚」の3つの方法があります。婚姻関係を終わらせるためには、何らかの手続きが必要です。話し合いができれば協議離婚が可能ですが、合意が得られない場合は調停や裁判に進むことになります。具体的な手続きについては、詳細はこちらをご覧ください。

裁判上の離婚が認められるのはどんなときですか?

話し合いがうまくいかず,離婚すべきかどうかを裁判所が判断するにあたって,どういう場合に離婚が認められることになるのでしょうか。



民法770条1項では,次のように定めています。
夫婦の一方は,次に掲げる場合に限り,離婚の訴えを提起することができる。
① 配偶者に不貞な行為があったとき
② 配偶者から悪意で遺棄されたとき
③ 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
④ 配偶者が強度の精神病にかかり,回復の見込みがないとき
⑤ その他婚姻を継続し難い重大な理由があるとき

条文の体裁は「離婚の訴えを提起することができる。」となっていますが,結局このどれかに当てはまれば「離婚する」という判決が下されることになります。

この中で多いのは,①や⑤でしょうか。

①配偶者の不貞を,証明しようと思えばそれほど簡単なことではありませんが,これが離婚原因となる,という事自体は簡単に理解できるでしょう。
ちなみに,条文上,離婚の訴えを提起することができるのは,不貞な行為を「された」側であり,不貞行為を行った側(有責配偶者)は,①の原因で離婚を請求することは出来ません。

それに対し,⑤婚姻を継続し難い重大な理由があるとき,というのは漠然としています。
DVを原因として離婚する場合などは⑤に当たるだろう,というのは分かると思いますが,そのほかはどうでしょうか。
結局,①から④のどれにも当てはまらないけれど,離婚すべき場合には,⑤の理由に該当する,と判断することになります。

さて,別居期間が○年続けば離婚が認められる,などということを聞いたことはありませんか。

別居が何年続いたとき,というのは,民法770条1項に挙げられた離婚原因ではありません。
しかし,別居が続いたという事実が,「婚姻を継続しがたい重大な事由」の判断材料と,考慮されることは大いにあります。
婚姻を継続し難い重大な理由の有無は,別居期間だけでなく,夫婦間の様々な事情を総合的に考慮して判断されることになります。
そのため,別居期間が○年続けば離婚が認められる,という一律の基準があるわけではありません。

5年というのが一つの目安,などとされています。
事情によっては,3年程度の別居期間でも離婚を認める判決が出されることもあります。

有責配偶者から離婚を求める場合には,「婚姻を継続し難い重大な理由がある」を原因とするしかない場合が多いですが,その際の目安として,別居期間があります。
有責配偶者からの離婚請求が認められないわけではないのです。
相手が有責だから離婚を認めるべきであるという「有責主義」から,婚姻関係が破綻している夫婦の場合には,離婚を認めるべきであるという「破綻主義」に判例は変わっています。


最後に,特に①から④の理由がなく,ただ性格上の不一致等を理由として離婚を考えている場合,というのはどうでしょうか。
別居期間がない,あるいは別居していたとしても,短いというケースも多いと思います。

この場合,判決により離婚を認めて貰おうと思っても,かなり困難でしょう。
よって,協議や調停の中で,離婚に伴う条件との調整で,なんとか離婚の合意を得る方法を模索することになります。

自分は有責配偶者だから,とか,別居期間が短いから,といって,離婚をあきらめることはありません。
確かに,ほかの離婚よりも困難ではありますが,専門家の力を使えば,それを和らげることができるかも知れませんよ。

そもそも,離婚は,婚姻と比べてもはるかに大変なイベントだと言われています。
ここに,法律の専門家である弁護士の力を利用することは,自分の消耗を少しでも和らげる手段となる,と思いませんか。

破綻原因を作った方から離婚を請求しても認められることはありますか?

協議離婚,調停による離婚については,離婚をすることについて夫婦間に話し合いがつけば可能ですので,最初に離婚を求めたのが破綻原因を作った側からであったとしても問題はありません。



しかし,裁判上の離婚については,民法770条で,離婚を請求できる場合を次の5つに限定しています。
①  配偶者に不貞な行為があったとき。
②  配偶者から悪意で遺棄されたとき。
③  配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
④  配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
⑤  その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

このうち,①から④は,相手が離婚原因を作ったとき,ということですから,自分が破綻原因を作ってしまった場合には,①から④の理由で離婚を請求することは出来ません。
たとえば,不貞行為をした側からは,相手方配偶者に対して,不貞行為を原因として離婚を請求することはできないのです。

すなわち,破綻原因を作った側(有責配偶者)から離婚を請求できるのは,⑤に該当する場合,ということになります。

問題は,「婚姻を継続しがたい重大な事由がある」というのは,どのような場合か,ということです。

婚姻関係の破綻を判断するのは,それほど簡単なことではありません。
例えば,性生活が全くない期間が一定期間続いているからといって,それだけで婚姻生活が破綻している,と認められるわけではないのです。
(性生活がなくても,夫婦関係としては問題ない,という場合も十分にあり得るからです。)

一つの分かりやすい目安としては,夫婦が別居している状態が長期間続いていること,が挙げられます。
民法753条は,「夫婦は同居し,互いに協力し扶助しなければならない。」と,夫婦の同居義務を定めています。
これに反した状態が続いていることは,婚姻関係の破綻を推認させるのです。

もっとも,単身赴任等の合理的な理由による別居についてまで,婚姻関係の破綻が推認されるわけではありません。
別居していることに,婚姻関係の問題以外の理由がない場合に,問題となるのです。

一般的に,婚姻関係が破綻している,と認められる別居期間は,一応の目安として5年程度とされています。
中には,3年程度の別居期間が続けば,離婚を認める,という裁判例もあります。

別居に至った夫婦は,関係の修復がなければ,多くは1年以内にも離婚するのではないかと思いますが,有責配偶者は離婚を望んでいるが相手方配偶者は経済的理由等で離婚を拒んでいる,というような場合には数年の別居が必要になるのです。

有責配偶者からの請求により離婚が認められるような場合でも,相手方配偶者から有責配偶者に対する慰謝料請求等ができなくなるわけではありませんので,注意が必要です。
破綻している夫婦については離婚を認めたうえで,有責配偶者に対する損害賠償請求等を認めることにより他方配偶者の権利を保護しようとするのが最近の流れであると言われています。

婚姻費用とは何ですか?

婚姻費用という言葉を聞いたことはありますか。
離婚の相談とセットのように出てくる言葉です。
省略して,「こんぴ」などとも言います。



民法760条では,婚姻費用というタイトルで「夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。」と規定されています。
すなわち,婚姻費用は婚姻関係にある夫婦の生活に必要な費用のことで,離婚の危機にある夫婦に特有の費用ではありません。

ただ,うまくいっている夫婦で,婚姻費用が問題となることは,普通はありませんので,夫婦の一方が,もう一方に対して婚姻費用を請求する,となると,その夫婦は何らかの問題を抱えているということになります。

離婚を視野に入れて別居している夫婦においても,離婚が成立するまでは婚姻費用の分担義務があります。
例えば,高収入の夫と定収入の妻が別居しており,妻が子を監護している状態にあるにも関わらず,夫が妻に生活費を一切渡していない状態であれば,妻子は生活そのものの危機に陥ってしまいます。
そのような時には,相手に対して婚姻費用を請求することができます。

ひと月あたりいくら,という婚姻費用は,夫婦で話し合って決まれば良いのですが,夫婦だけの話し合いでまとまらないときには家庭裁判所への調停申立を行います。
調停での話し合いによっても決着が付かないときには,審判により婚姻費用が決まります。
審判では婚姻費用の算定票を参考にして,婚姻費用が決まることになります。


婚姻費用の請求に際して覚えておいた方が良いのは,過去の婚姻費用請求は原則として認められない,ということです。
婚姻費用は請求したときから発生するというのが,現在の考え方です。
ですので,ぎりぎりまで我慢した上で婚姻費用を請求するというのは,無意味です。
婚姻費用は夫婦であれば分担しなければならない費用なのですから,現時点で離婚を考えているか,やり直したいと考えているかにかかわらず,きちんと請求しましょう。
(過去に婚姻費用が支払われなかった期間,本来であれば請求できたはずの婚姻費用の金額は,離婚に際しての慰謝料の際に,多少考慮されることはあります。)

なお,どんな場合でも婚姻費用請求が認められる,というわけではありません。
婚姻関係を破綻させる原因を作った側が,子どもの面倒も見ずに一方的に別居を開始した,などという場合には,婚姻費用請求は認められないこともあります。

CORPORATE LAW 企業法務相談

企業法務、債権整理などの相談に関する質問をまとめました。
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