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FOR BUSINESS 売掛金回収にお困りではありませんか

企業法務相談

企業法務相談の重要性

企業にとって、売掛金の回収は非常に重要なテーマです。未回収の売掛金が発生すると、企業のキャッシュフローに大きな影響を及ぼします。大阪北摂法律事務所では、企業法務に関する専門的な知識と経験を活かし、スムーズな売掛金回収をサポートします。お客様の不安を解消し、安心してビジネスを進められるようお手伝いします。

RECOMMENDED こんな方はご相談ください

売掛金が回収できずに困っている
取引先からの支払いが遅れている、または未払いの状態が続いている方

契約書の作成やチェックを考えている
契約内容に不安がある、または新たに契約を結ぶ際に法的なアドバイスが必要な方

従業員とのトラブルが発生している
問題のある従業員への対応に困っている方

企業の法務に関する知識が不足している
法的な問題に直面しており、専門家のアドバイスを求めている方

債権回収の方法について知りたい
効果的な債権回収の手法や戦略について相談したい方

SERVICE 大阪北摂法律事務所の企業法務相談サービス

契約書の作成

契約書は,取引の内容を明確にし,双方の権利と義務を定める重要な文書です。法的に有効な契約書の作成をサポートします。

企業間トラブル(売掛金の回収など)

企業間のトラブル,特に売掛金の回収に関する法的手続きや交渉を行い,迅速な解決を目指します。

従業員間トラブル(未払い残業,退職勧奨,問題社員の対応)

従業員間のトラブルに対し,法的アドバイスや解決策を提供し,円滑な職場環境を維持します。

株主総会対応(取締役の解任・選任など)

株主総会における取締役の選任や解任に関する手続きや法的アドバイスを行い,適切な運営を支援します。

顧問契約

企業の法務に関する継続的なサポートを提供する顧問契約を結び,日常的な法的問題に迅速に対応します。

事業承継

企業の事業を次世代に引き継ぐ際の法的手続きや計画をサポートし,スムーズな承継を実現します。

不祥事対応

企業が不祥事に直面した際の法的アドバイスや危機管理を行い,風評被害を最小限に抑えます。

フリーランス/個人事業主

フリーランスや個人事業主向けに,契約書の作成や法的アドバイスを提供し,安心してビジネスを行える環境を整えます。

強い業界・業種


    FC /フランチャイズ
    飲食業界
    運送 /物流業界
    不動産 /建設業界
    メーカー /製造業 など

債権回収できていますか?

事業者であれば,売掛・買掛の取引というのは,多く経験していると思います。

相手方の経営状態が悪化しているのに掛け取引を認めることは,自分の経営も危うくすることにつながりません。
したがって,相手の経営状態を見通すためにも,売掛金の回収サイトは短かいほど良いというのは,言うまでもありません。


しかし,いくら注意していても,相手の経営状態を正確に知ることは通常は出来ないため,不幸にも売掛金の回収に失敗してしまうことがあります。
相手が自分よりも強い立場の取引先だった場合には,未回収の売掛金があるにも関わらず,次の仕事を請け負ってしまい,気付けば売掛金額が相当な金額になっていた,ということもあり得ます。
そのような場合には,月に1回督促するだけ,など半ば諦めた状態で放置していませんか?

売掛金は資産であり,帳簿上は売上が上がっていることになりますから,資金繰りの悪化がなければ,回収まではあまり気を遣っていないということもあり得ます。
しかし,売掛債権は債権に過ぎないため,相手方の状況が悪化すれば,とたんに不良債権と化します。

そして売掛金が回収できないために,最悪の場合には,自社までが連鎖倒産の憂き目を見ることがあり得ます。

また,売掛金は,債権の種類にもよりますが,短期間で時効が完成してしまうことがあります。
そして,請求するだけでは,時効の完成を止めるには不十分です。
売掛金の回収を行うためには,裁判手続を経る必要がある場合があるのです。

売掛金は債権のまま放置してはいけません。
回収の手段を考えましょう。

保全手続

裁判の手続には数ヶ月から,長い時には数年の期間がかかります。
そうなると,相手がその間に資産を散逸させてしまい,裁判に勝ったものの,回収は困難になるという場合が少なくありません。

そこで考えられるのが保全手続です。

これは本案の請求を前提とした迅速な手続で,債務者の資産を自由に処分できなくすることができます。
例えば,債務者が不動産を持っている場合,この不動産の保全手続を行えば,債務者はこの不動産を売却処分したりすることはできなくなります。

そのため,予め保全処分を行ったうえで,本案の請求を行うことができます。
ただし,保全手続は相手方の財産権に対する制約となりますので,相当の担保金を納める必要があります。

保全手続を受けるというのは,かなりインパクトの大きな出来事ですので,これだけでも回収に効果があることがあります。

強制執行

本案の裁判で勝訴判決をもらったからといって,相手が素直に支払ってくるとは限りません。
相手が任意の支払いに応じない場合には,強制執行を検討することになります。

強制執行は,相手の財産を差し押さえて,そこから債権の回収を行う手続です。
ただし,差押え禁止財産を差し押さえることは出来ません。
主な差押え財産としては,不動産や預金債権等の第三者に対する債権などがあります。
動産執行という手段もありますが,回収の方法としてはそれほどスマートではありません。

和解交渉

といっても,強制的な取立てを行うだけでは,自社の経営を危うくするだけ,というケースもあります。
例えば,売掛債権がたまっている相手が,自社の主要な取引先であるような場合,強制的な回収を行うことで,以後,自社の仕事が無くなってしまい売上ががた落ちするようでは,何のために債権回収を行ったのか分からない,ということにも成りかねません。

そういった場合には,取引になるべく影響を及ぼさないように,交渉すべき場合もあります。
債権回収というのは,法律上の権利行使の中では最も基本的な部類ですが,本業をこなしつつこれを自力で行おうとうすると,大変な労力がかかることでもあります。
そのような場合に,専門家である弁護士を利用することは,意味があるのではないでしょうか。

もちろん,弁護士を利用するには弁護士費用がかかりますので,費用対効果の検討は必要でしょうが,手をこまねいて回収できずに終わるよりはずっと良い結果が期待できるのではないかと思います。

POINT 事業と弁護士の関わり方

法人・個人を問わず,事業を行っているからこそ突き当たる問題があります。また,事業を行っているかどうかを問わず,法律行為の当事者であることによって発生する法律問題もあります。
そのような時に,弁護士は法律の専門家としての立場から,事業者にとってよりよい解決方法を提案することが出来ます。

例えばこんなこと・・・
・ 取引契約書の起案,検討
・ 債権回収
・ 取引相手との契約上のトラブル
・ 労使問題
・ 企業再編・事業再生・清算・破産
・ 知的財産権(特許,商標,著作権等)
・ 海外進出
・ 不祥事に対する刑事手続,損害賠償請求等への対応

また,事業者のアドバイザーとして,弁護士が関わっていくには,いくつかの方法があります。

企業内弁護士として

インハウス・ローヤーとも呼ばれ,企業の従業員でもあります。主に法務部などで,企業における法律問題への対処に従事しています。
 その企業にとって専属の弁護士ということになりますので,企業にとっては頼りになる存在です。企業の代理人として裁判に出廷することもあります。
 もっとも,インハウス・ローヤーだけで完結するというものでもなく,社内弁護士とともに,社外の弁護士も活用するという企業は多くあります。

社外役員として

弁護士は法律の専門家として企業の発展に寄与することが可能ですので,場合によっては役員として迎えられることもあり得ます。
 社外取締役,社外監査役という形で,企業の経営そのものに,弁護士が関与することになります。社外の役員といえども,公的な責任も発生しうる立場です。
 もちろん,社外役員である弁護士は,その企業のためだけに仕事をするわけではありません。役員会への出席等役員としての職務をこなしつつ,他の事件も広く手がけているのが通常です。
 社外役員は,株主を初めとするステークホルダー全体の利益のために,その職務を行う必要があります。

顧問弁護士

顧問契約によって結ばれた弁護士であり,経営にはたずさわりませんが,事業者が困ったときには,とりあえず相談に乗れるという安心感などから,多くの企業でも顧問弁護士を抱えています。
 顧問弁護士は,その企業の専属ではありませんので,他の仕事もたくさん抱えているのが通常です。しかし,顧問関係を続けていることにより,その企業のことには詳しくなるでしょうから,いざ問題の起こった時には,その企業の代理人として,効率的な対応ができる可能性は高まるでしょう。
 その企業自身の問題に限らず,従業員が何かトラブルに巻き込まれた時などに,顧問弁護士に相談に行けば,と紹介されるような経営者の方もいますね。
 どちらかといえば,経営者の立場からの相談が多いので,その点,社外役員とはまた違った関わり合いになりますね。

それ以外の関わり方

ちろん,何らかの問題が起きたことをきっかけに,弁護士を探して,たまたまその弁護士にたどり着いた,というようなケースも多いでしょう。
 そのような出会いが,必ずしも外れというわけではありません。多くの非事業者である個人の場合,そのような方法で弁護士を探すことが,最近は増えてきました。そして,このような方法で出会った弁護士の能力が,「元々知り合いだった弁護士」に比べて劣っているとは限らないからです。
 ただ,顧問契約を結ぶかどうかはともかく,何かトラブルが起こったときに相談できる弁護士がいるかどうかは,安心感という点では大いに異なるでしょう。
以上のような企業と弁護士の関わり方がありますが,事業者であるから起こりえない法律問題というのもあります。
例えば,法人には,(事業承継等の例外的場合を除き,)親族関係上の問題は起こりません。
そのため,企業法務が得意という弁護士もいれば,そうではなくて例えば離婚などの親族問題を売りにしている弁護士も出てくる,ということになります。
(もっとも企業法務といっても,上記のとおり多岐にわたりますので,企業法務が得意というのは,あまりに漠然としていて,信憑性には疑問がありますね。)

Fee費用

企業法務相談

法律顧問業務
月額3万3000円~
契約書等文書作成
11万円~

売掛金・債権回収

当事務所にご依頼いただいた場合に,売掛金・債権回収にかかる費用は以下の通りです。
金銭的な争いごと,金銭に換算できる争いごとに関する代理(裁判外での交渉,裁判手続) ※3
経済的利益の額※1
着手金
報酬金
300万円以下の時
経済的利益の8.8%※2
経済的利益の17.6%
300万円を超え
3000万円以下の時
経済的利益の5.5%+9万9000円
経済的利益の11%+19万8000円
3000万円超の時
経済的利益の4.4%+42万9000円
経済的利益の8.8%+85万8000円
※1 
① 例えば500万円を請求する場合,着手金は経済的利益500万円を元に計算します。
  5,000,000円×5.5%+99,000円=374,000円
② 交渉・裁判等における請求の結果200万円の権利回復が出来た場合,
  報酬金の根拠となる経済的利益200万円となります。
  2,000,000円×17.6%=352,000円
③ 相手方から500万円を請求されている場合,着手金は経済的利益は500万円を元に計算します。
  5,000,000円×5.5%+99,000円=374,000円
④ 相手方から500万円請求されたところ,交渉・裁判等の結果200万円ですんだ場合,
  報酬金の根拠となる経済的利益は,払わなくてすんだ差額300万円となります。
  3,000,000円×17.6%=528,000円

※2
ただし,最低着手金は11万円とさせていただきます。
請求される側で,請求者からの明確な請求金額の提示がないまま解決に至った場合,最低着手金11万円,最低報酬金22万円を基準として協議させていただきます。
※3
弁護士費用特約等により適用される報酬基準と上記基準が異なる場合は,いずれか大きい数値を適用します。

摂津市、吹田市、茨木市、高槻市、島本町で企業法務に関するお悩みやご相談は 大阪北摂法律事務所まで

もちろん他の地域からのご相談も受け付けています。
初回相談は無料ですので、まずはお話をお聞かせください。